皇族墓・天皇陵・参考地のある都道府県分布地図(全時代が対象)
作成Kawakatu
ない県はなぜないのか?
ひどく気になってしまった。
よくよく眺めていたら、ない地域は海人族が多かった地域だとふと気がついた。
それが外戚を出すこともなく、力をつけられなかった結果かと、呆然としてしまったものである。
◆皇族墓
陵墓・・・皇室典範(昭和22年1月16日法律第3号)第27条により、天皇、皇后、太皇太后及び皇太后を葬る所を陵(みささぎ・りょう)、その他の皇太子や親王などの皇族を葬る所を墓(はか・ぼ)と呼ぶ。なお、同附則第3項で、当時治定されていた陵及び墓は、第27条の陵及び墓とされた。
陵墓・・・皇室典範(昭和22年1月16日法律第3号)第27条により、天皇、皇后、太皇太后及び皇太后を葬る所を陵(みささぎ・りょう)、その他の皇太子や親王などの皇族を葬る所を墓(はか・ぼ)と呼ぶ。なお、同附則第3項で、当時治定されていた陵及び墓は、第27条の陵及び墓とされた。
そのため、実際には天皇・皇后・太皇太后・皇太后の陵の他にも、「尊称天皇」・「追尊天皇」・「尊称皇后」の墓所や、いわゆる「神代三代」(日向三代、天津日高彦火瓊瓊杵尊・天津日高彦火火出見尊・彦波瀲武鸕鶿草葺不合尊)の墓所、日本武尊の白鳥伝承に基づく白鳥陵、飯豊青皇女(飯豊天皇とも)の墓所は「陵」を名乗っている。
これらのほか、宮内庁が現在管理しているものには、分骨所・火葬塚・灰塚など陵に準じるもの、髪・歯・爪などを納めた髪歯爪塔などの一種の供養塔、古代の殯(もがり)の地である殯斂地、被葬者を確定できないものの皇族の墓所の可能性が考えられる陵墓参考地などがあり、一般にはこれらを総称して陵墓(りょうぼ)という
1天皇陵
歴代天皇の陵墓
2陵墓参考地
陵墓参考地(りょうぼさんこうち)は、古記録、地域伝承、墳丘の形態や規模、出土品等により、宮内庁によって皇族の墳墓とされたが、被葬者を特定する資料に欠ける陵墓。
3その他皇族墓
天皇親族(皇太子・親王・皇后・妃など)墓と火葬塚・灰塚など陵に準ずるもの
全皇族墓の内訳
近畿地方を中心として,北は山形県から南は鹿児島県まで
1都2府30県
陵188
墓553
分骨所・火葬塚・灰塚など陵に準ずるもの42
髪歯爪塔など68
陵墓参考地46
総計897
箇所数459箇所
1都2府30県
陵188
墓553
分骨所・火葬塚・灰塚など陵に準ずるもの42
髪歯爪塔など68
陵墓参考地46
総計897
箇所数459箇所
・黄金塚陵墓参考地
・宇和奈辺陵墓参考地
・小奈辺陵墓参考地
・郡山陵墓参考地
・畝傍陵墓参考地(見瀬丸山古墳)
・磐園陵墓参考地
・陵西陵墓参考地
・富郷陵墓参考地
・三吉陵墓参考地
・大塚陵墓参考地
・川上陵墓参考地
京都府
・天王塚陵墓参考地
・御室陵墓参考地
・東山本町陵墓参考地
・円山陵墓参考地
・入道塚陵墓参考地
・沓塚陵墓参考地
・浄菩提院塚陵墓参考地
・後宮塚陵墓参考地
・中宮塚陵墓参考地
・大亀谷陵墓参考地
大阪府
・藤井寺陵墓参考地
・大塚陵墓参考地
・東百舌鳥陵墓参考地
・百舌鳥陵墓参考地
・コウボ坂陵墓参考地
・檜尾塚陵墓参考地
滋賀県
・安曇陵墓参考地
・下坂本陵墓参考地
兵庫県
・玉津陵墓参考地
・市陵墓参考地
・雲部陵墓参考地
三重県
・宇治山田陵墓参考地
新潟県
・西三川陵墓参考地
鳥取県
・宇倍野陵墓参考地
島根県
・岩坂陵墓参考地
山口県
・西市陵墓参考地
愛媛県
・妻鳥陵墓参考地
・大井陵墓参考地
高知県
・越智陵墓参考地
福岡県
・勾金陵墓参考地
長崎県
・佐須陵墓参考地
熊本県
・花園陵墓参考地
宮崎県
・北川陵墓参考地
・男狭穂塚陵墓参考地
・女狭穂塚陵墓参考地
・鵜戸陵墓参考地
遠隔地の皇族墓について
「天皇以外の皇族の墓とされる場所が、近畿から遠く離れた都県にあることを知って、意外に思った人もいるだろう。これら遠方の皇族墓といわれる場所は、地方もまた万世一系の天皇のもとにあることを見せるよりどころとして設けられたものだ。したがって、なぜその皇族の墓がその地方のその場所に求められたのか、根拠がはっきりしないことも少なくない。
「天皇以外の皇族の墓とされる場所が、近畿から遠く離れた都県にあることを知って、意外に思った人もいるだろう。これら遠方の皇族墓といわれる場所は、地方もまた万世一系の天皇のもとにあることを見せるよりどころとして設けられたものだ。したがって、なぜその皇族の墓がその地方のその場所に求められたのか、根拠がはっきりしないことも少なくない。
これらの天皇陵や皇族の墓は、現在は宮内庁によって管理されている。そのほか、具体的には誰かれの墓と定められないが、規模が大きかったり、かつて際立った出土品が見つかったりした古墳もまた「陵墓参考地」という名の元に宮内庁管理下に入っていることが多い」
松木武彦(2013)
例えば平家とともに海の底に消えたはずの安徳天皇の参考地などはいい例で、瀬戸内や九州のいたるところにある。特に神代・古代の天皇陵・陵墓参考地のほとんどは、江戸時代から明治時代に国策の一部として便宜上定めてしまったものがほとんどで、それまではほったらかし状態だったものが多かった。江戸幕府や明治政府がその時代の史観の道具として急慮決めてしまったもので、あてにはならないのだが、それまで皇室機関が守っていなければならないはずの陵墓は、ほったらかしだったということで、宮内庁は幕府や政府が考察した指定地をそのまま踏襲したような格好で、今度は後生大事に立ち入りを禁ずるという、本末転倒を引き起こしているといえなくはない。
そもそも雄略以前は、存在すら疑われる人物ばかりの史書であるにも関わらず、ちゃんと比定地が作られ、あまつさ存在皆無とされた神武の墓などは明治期に作成、欠史八代の墓まで想定してある。まずもって形骸的な暫定陵墓と言えよう。まして卑弥呼のような『古事記』『日本書記』がほとんどあずかり知らなかった系譜外部者の墓まで取り込んで親族墓だとし、一歩も立ち入らせてくれないのは、すでに憲法違反かと疑ってしまう。
日本人の先祖について私たちは知る必要と権利がある。一刻も早い開放を願うところだが、政治的に発掘されると困るようなことがあるのだろうか?文献の歴史が変えられては困ると?しかし、おかげで指定外だった今城塚が継体大王墓として自由に発掘されたりというおこぼれもあったわけだが。なにしろ、先進世界で自分たちの王家の人びとの墓がほとんど間違って指定されている国家というのも珍しい話ではあるまいか?エジプトやメソポタミアの時代とはわけが違うのだから。まことに困った話である。
逆に、古墳の発掘とは墓盗人と同じではないかという揶揄も存在する。確かに墓を暴くのは傍若無人なことだろう。しかし「天皇は国民の象徴」なのであるから、特別ではないか?考古学でも、現在は古墳すべての発掘はなされず、ほとんどが一部開口後はそのまま、元の盛り土を埋め戻してしまう手法が主流となっている。これは遺跡もそうで、纏向遺跡など、発掘後の修復公園化などまったく話も出ないようになってしまった。吉野ヶ里以後の傾向ごこれで、奈良市民にとっては纏向は遅れた!という嘆きが出ている。金の成る木をみすみす地下に戻されてしまったわけである。
古代に限っては、陵墓は発掘したほうが、国民は身近に皇室を思うようになると筆者は思う。そして本当に万世一系かどうかも証明できるでしょう。
国民の総意ではないか?
霊魂も 50回忌でよしと 僧の言い
1千数百年も前の人ならましておや。
よしや化けて出ることもあるまい。
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