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Channel: 民族学伝承ひろいあげ辞典
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豊洲移転

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特定有害物質を含む地下水が到達し得る「一定の範囲」の考え方
「汚染土壌から特定有害物質が地下水に溶出した場合に、当該特定有害物質を含む地下水が到達し得る範囲(以下「一定の範囲」という。)は、同一の特定有害物質であっても、それぞれの場所における地下水の流向・流速等に関する諸条件により大きく異なる。

したがって、個々の事例ごとに地下水の流向・流速等や地下水質の測定結果に基づき、「一定の範囲」を設定することが望ましいとされているが、これが困難である場合には、一般値を参考にすることになる。この一般値を定めるに当たっての「一定の範囲」の考え方は、以下のとおりである。

(1) 「一定の範囲」の設定の考え方
「一定の範囲」については、以下に示す三つの観点から「汚染地下水が到達する可能性が高い範囲」としてその一般値を設定するとともに、当該一般値の設定条件(透水係数、動水勾配等)に適合しないことが明らかな地域においては、都道府県において透水係数、動水勾配等を考慮し、別途設定することが適当である。

① 人の健康の保護
汚染土壌から溶出した特定有害物質が地下水中に浸入すると、当該特定有害物質は地下水の流れとともに周辺の土地へと移動する。地下水中の汚染物質の濃度は移動距離や時間とともに減少することは実際のサイトにおいてよく見られることである。これは「NaturalAttenuation(自然減衰)」と呼ばれるが、自然減衰には、①土壌粒子への吸着、
②気相への揮発、
③希釈・拡散、④化学分解、⑤微生物分解等、帯水層での様々な現象が関与する。このような自然減衰が期待されるものの、汚染された土地の下流側の一定範囲内では、地下水中の汚染物質の濃度が地下水基準に適合しない。地下水基準に適合しない地下水(汚染地下水)を飲用したとしても、ただちに人の健康に影響が出るとは限らないが、この一定の範囲内において常態として地下水の飲用利用が行われていれば、地下水を飲用利用することによる人の健康への影響が生じるおそれがある。したがって、法の目的である「有害物質からの人の健康の保護」の観点からは、土壌汚染が原因となった汚染地下水が到達し得る最大の範囲が「一定の範囲」の最大の場合と考えられる。

② 健康被害のおそれの回避のために必要な限度
地下水の摂取等によるリスクの観点からは、原則として原位置封じ込め又は遮水工封じ込めが命じられることとなる。原位置封じ込め又は遮水工封じ込めあるいは土壌汚染の除去措置の如何を問わず、地下水の摂取等によるリスクを対象とした措置の費用は直接摂取のそれよりもかなり高額であり、要措置区域における措置は、健康被害を生じ、又は生じさせるおそれのある状態を回避するのに必要な限定で求められるものであるので、「一定の範囲」とは、「汚染地下水が到達する可能性が高い範囲」とすることが適当と考えられる。」 


「豊洲市場の予定地では、かつてガスの製造工場で都市ガスの製造・供給が行われていました。現在、工場は撤去され広大な更地が広がっていますが、ガスの製造工程で生成された、操業に由来する7つの物質(ベンゼン、シアン化合物、ヒ素、鉛、水銀、六価クロム、カドミウム)による土壌および地下水の汚染が確認されています。
東京都では、生鮮食料品を取り扱う市場として、食の安全・安心をしっかり確保するため、専門家会議(※1)や技術会議(※2)を設置し、専門家会議による提言に基づき、技術会議で具体的な技術・工法の評価・検討を行い、汚染土壌や汚染地下水の対策をはじめ、液状化対策や地下水管理システムの整備など、総合的な土壌汚染対策をとりまとめていただきました。

また、東京都では、平成22年1月から7月にかけて、豊洲市場予定地で、技術会議が提言した処理技術や工法について、現地の汚染土壌や汚染地下水を用いて、汚染を確実に無害化することが可能であることをデータで確認するために実験を行いました。その結果に基づき、技術会議において、すべての処理技術についての有効性を確認していただくとともに、この処理技術を適用することで豊洲市場予定地の汚染物質は除去可能という評価をいただきました。
 
※1専門家会議
 土壌汚染対策等を検証する専門家会議(正式名称:豊洲市場予定地における土壌汚染対策等に関する専門家会議)は、有害物質、水質、土質、環境保健の各分野1名、計4名の学識経験者によって構成。予定地の土壌汚染調査を行ったうえで、食の安全・安心を確保するための土壌汚染対策を提言。


※2技術会議
 専門家会議の提言を実現する対策を策定するための技術会議(正式名称:豊洲市場予定地における土壌汚染対策工事に関する技術会議)は、土木、環境、情報処理それぞれの分野のリーダー各2名、プロジェクト管理1名、計7名の専門家によって構成。広く技術・工法を公募し、その内容を評価・検証し、施工可能で高い効果が得られる総合的な土壌汚染対策を提言。」
http://www.asahi.com/articles/ASJ9B5DWDJ9BUTIL00T.html









今回発覚した過去の東京都の豊洲土壌埋め立ては、実は肝心の建物直下ではまったく行われていなかったことがわかったことで、すべてが白紙に戻される可能性が高くなったと言える。

捏造。
まるで考古学旧石器の藤村問題とそっくりな捏造が、「石原都知事までの政権下において、都議会と、築地市場管理組合の「既得権益」にまい進してきた幹部によって、明らかに虚偽の、または談合によった意図的移転推進の意図を背景になされてきた都民、消費者への背信行為だったということなのだろうか?


そもそも江戸時代から、海浜部は敗者の巣窟であり、それは河川沿岸部に似ている。吉原のような遊郭や、正反対に大山詣での前の禊の場であったように、それらの土地は、果たしてなにがいるかもわからぬあいまいな土地であったと言える。


そもそも、高度成長期には埋立地には、わけのわからない廃棄物が放り込まれ、その上に盛り土して版築された土壌だった。その歴史は、東京都という全国自治体で見れば異常に収入が多い特殊地域では、えんえんと続いてきたものだ。もうかっているからどんぶり勘定で予算が決まる。すると検証などはおろそかになっただろう。その歴史が今の豊洲にも及んでいると言える。


河原者たちの根城であった関東では、そうした長い歴史が基盤にある。



そもそも都民ですら、そうした過去から営々と受け継がれてきた敗者の論理と、それをなあなあでしぶしぶ認めてきた関東全体の歴史的背景を不勉強でやりすごしてきたことにも問題はあるのだろう。

耳に痛かろうが、ここは今後、すべての市民は、自分たちの前にあった過去の人的因果関係をもっと知る努力をすべきである。そこには必ず差別と優遇が存在し、目からうろこが落ちるはずである。因果応報。




9月12日追補
一応建築、土木関連者からのこの問題への反対意見もいくつか見ておくほうがよさそうだ。


要するに建築法上で、先に出ていた環境問題専門家からの提案である盛り土の上に建造物を置くのは実際は違法なので、都がよりよい、合法な方法である空洞スペースを採用。空洞のほうが地震対策には有効で、コンクリート床や壁による遮蔽のほうがベンゼン対策には有効であると判断。しかし専門家会議がすでに解散していたため上には報告できなかった。それが見方によれば報告義務を怠った行為であるわけだが、解散している以上、次に開かれた建築・技術専門家による子会議が独自に施工を決定したということらしい。

問題は空洞であることではなく、勝手に施工方法を変えたこと。それによって、盛り土にかかるよりも費用がかかってしまったことを都民や議会や市場関係者に説明しなかったことにある。ここは杜撰。

盛り土費用のその分は、結果的に岩盤まで届く基礎杭打ち工事に使われ、安全性は高いが高額になってしまったということを上記のいくつかのサイトは解説しておられる。


さて、問題の水だが、これは検証と分析結果を待つしかない。コンクリート空洞部分に液状化した水が浸み込んだとすると、さて、排水施設がいい加減だということになりそうだが・・・。特定された汚染物質がベンゼンだけというのもそれでいいのかどうか?ただしベンゼンは気化しても空気よりかなり比重が重いので、室内の床部に沈むだろう。しかし洩れた水だけでなく大雨などで流れ込んだ場合、水位上昇すれば室内上部まであがってくるのではないかとも思える。

上に作られた建造物のアスファルト床は規定どおりの厚さを持っているので安全らしいが。

当初、建造物部分も含めて、あらかた地下の汚染土壌は取り払われ、さらにろ過機能のある砂利も敷かれているから、安全だとも言っているが?それも素人ではなかなか不安な気もする。Kawakatu


なにしろ市場・・・特に鮮魚は、どうしても漁船の横付けが必要なために、どこでも海浜にあり、だいたいが埋立地である。これは変えにくい。青果市場なら内陸部でもよいが、両者を離れて置くのは仕入れ業者にとっては不便である。となるともし場所を変更するのなら別の安全な臨海埋立地を探さねばならなくなる。



この問題は、もう少し時間の経過を待って判断したほうがわれわれ素人にはよさそうである。まずは都民も少し様子を見たほうがいいのかも知れない。
















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